給与計算(年調・社保)

佐藤幹也税理士事務所では、給与・賞与・年末調整などの計算代行および、社会保険の各種手続まで幅広くサポートいたします。
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うこととなります。ご相談承ります。
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主な内容

◇毎月の給与計算・賞与計算および明細書の発行
◇年末調整の計算
◇社会保険(健康保険・厚生年金・労働保険)の加入・喪失手続